コラム

【医療法人・個人医院の閉院】やるべき事とは?

医療機関様が後継者不在の為、やむを得ず医院を閉院することがあるかと思います。
今回は、閉院の際にやるべき事の概要をご紹介します。

まず、医療機関様では大きく分けて2つに分かれます。

  • 医療法人を閉院
  • 個人診療所、クリニックを閉院

それぞれ手続きが異なりますのでご注意ください。

医療法人の閉院・廃業

医療法人の閉院は医療法第55条に定められております。定められた事由は以下の通りです。

第五十五条 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
1.定款をもつて定めた解散事由の発生
2.目的たる業務の成功の不能
3.社員総会の決議
4.他の医療法人との合併
5.社員の欠亡
6.破産手続開始の決定
7.設立認可の取消し

場合によっては、解散認可申請や解散届を提出する必要があります。

医療法人の解散許可後の基本的な手続きの流れ

  • 解散の登記と清算人就任の登記をおこなう
  • 清算手続きをおこなう
  • 廃業について官報で公告
  • 清算終了後の清算決了の登記をおこなう

個人医院の閉院

個人診療所を閉院する際の申請手続きは、医療法人とは違い、管轄の保健所へ診療所廃止届などを提出するとともに、各関係機関への届け出も必要となります。書類の申請や手続きは多岐に及びます。

閉院に必要な主な書類と提出先は、以下のようになっています。

医療法人の閉院、個人医院の閉院共に都道府県や自治体によって違う場合がありますので、事前に提出先の機関に確認しておきましょう。
また、手続きには非常に労力がかかりますので、専門家のサポートも検討すると良いかと思います。

手続き以外にやることは?

閉院については、書類の提出だけではありません。

<スタッフや患者様への対応>
勤めているスタッフや患者への対応も必要になります。
スタッフに閉院の旨を伝えて、退職金の支払いや社会保険の手続きなどを進める必要があります。患者についても、医院の閉院に他合わせて医療機関様への引き継ぎなどをおこないます。これまで一緒にクリニックを支えてきた従業員の負担を少しでも減らせるよう配慮することが大切です。

<保管物について>
患者のカルテを過去5年間保管する義務があります。
また、レントゲンフィルムなどは診療終了から3年間保管などの保管義務が挙げられますが、患者が病院・クリニックに対する医療過誤による害賠償請求は10年間有効なため、そこまで保管するケースもあります。

<テナント解約>
賃貸で医院を運営していた場合、内装をスケルトンにする場合があります。契約満了を待たない途中解約で多額の違約金が発生する場合もあります。

<廃棄処分>
医療機器や備品類などの処分も必要となります。医療機器の処分については、専門業者による依頼が必要な場合もあります。閉院の際にも多額の費用が発生します。

シンリョウのサポート

閉院の際、書類手続きだけでなく多くの作業を要します。弊社では、お客様のお手間と費用を軽減させるサポートメニューをご準備しております。

<内装工事>
医療機関様で600軒の施工実績がある内装工事。医療機関様に代わり、管理会社様やオーナー様とのお打ち合わせを行い施工致します。
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<保管サービス>
カルテをご自宅で保管するにはスペースの確保など大変です。当社では、重要文書を高度なセキュリティ管理で運用する専用倉庫で安全・確実に保管いたします。
また、万が一の際は保管品の取り出しや、預け入れはWEBで24時間簡単に行えます。カルテ・処方箋・同意書・レントゲンフィルム・各種証明書を温度・湿度・耐震・セキュリティが整った状態でお預かりいたします。
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<医療機器売却>
医療機器の種類や年式によっては、医療機器を売却することが可能です。当社が安心の専門業者様をご紹介致します。
また、備品類など処分にも費用が発生します。売却可能な医療機器は売却し処分費として充てるのも有効な手段です。機器や備品の処分についてもお任せください。
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閉院以外の選択肢

今回、閉院についてご紹介しましたが、費用、時間、労力が必要となります。
また、これまで来院し続けていた患者様、医療機関様をサポートしてきたスタッフ様もいらっしゃいます。是非、選択肢の1つとして、医業承継(第三者承継)もご検討ください。

<医院の事業譲渡のメリット>

  • 後継者問題が解決する
  • 引退後のセカンドライフの充実
  • 譲渡対価が得られる
  • 職員の雇用が守られ、患者様の健康を守り続けられる
  • 譲渡後でも経営者ご自身のパート採用など再雇用が可能となる

当社では、事業承継をご相談できる専任コンサルタント会社のご紹介が可能です。
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ご不明な点やお悩みがございましたら、是非お気軽にシンリョウへご相談ください。


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