IT事業

文書管理のお悩みを解決!

カルテや処方箋などの医療文書保管スペースでお困りではありませんか?

カルテは5年・処方箋は3年という法律で定められた保存義務期間があります。

※生活保護法や自立支援法に関連する処方箋は、調剤済みとなった日から5年間の保存義務になります。

また、透析記録・レントゲン写真などの記録は3年の保存義務等、他にも20年の保存義務がある書類など保存しておかなければいけない期間が定められた書類が多数あります。

保管スペースでお悩みの医療機関様へ「医療文書保管サービス」のご案内です。

医療文書保管サービス

カルテ・処方箋・同意書・レントゲンフィルム・各種証明書を温度・湿度・耐震・セキュリティが整った状態でお預かりいたします。
保管品の取出しや預け入れはwebで24時間簡単依頼。

重要文書を高度なセキュリティ管理で運用される専用倉庫で安全・確実に保管。また、文書類の電子化や、廃棄対象文書の溶解処理も承ります。

お問い合わせはお電話またはwebにてご連絡下さい。

⇒文書の電子化かんたん概算見積はこちらから



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