“資産の持ち方”によって税負担が大きく変わります!

医療法人は不動産・株式など制限により投資が限定的ですが、保険を用いて資産形成を行い、税務対策と資産運用を行うことで法人資産の増加と将来の退職金積立を両立させることが可能です!
保障として理事長・法人を守るだけでなく、資産を増やす手段としても注目されています

・インフレリスクにより価値が下がるうえ、帳簿上に残るだけで増やすことが難しい。

・医療法人では原則保有できず、資産形成には制約あり。

・帳簿に載せずに資産形成でき、必要なときに資金を引き出せる柔軟性も備えた仕組み。
・たとえば、毎年1,600万円を積み立てて、勇退時に2億5,000万円以上を受け取るプランも設計可能【個人名義に変更して保障を継続することも可能!】(※受取例の詳細はレポート参照)
運用性・柔軟性・流動性を備えた、医療法人ならではの資産活用策として、ご利用される理事長・院長が増えています!

・評価額そのままが課税対象となり、1億円の現金はそのまま1億円として相続税の計算対象に。

・実勢価格の30〜50%で評価されることも多く、評価圧縮効果があるが換金性には課題あり

・流動性はあるものの、時価評価で相続税が重くなる可能性。

・「500万円×法定相続人」の非課税枠を活用可能
・例:相続人が3人なら最大1,500万円が非課税で遺族に相続可能
・死亡保険金を不動産相続する方に残すことで納税資金を確保でき、相続問題も解消!

・評価が低くても、納税時に換金できなければ意味がない
・資産が多くても、現金が足りず納税や分割時にトラブルになるケースも
・保険は、評価・流動性・運用性の3つのバランスに優れた「資産設計ツール」として有効です。

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