コラム

保険薬局の書面掲示(ポスター)について 各種例文をご紹介いたします

2024年6月に施行された診療報酬改定に即して、「保険医療機関及び保険医療担当規則等」の改正があり、
薬局様の施設基準等で定められている保険薬局の書面掲示について、原則ウェブサイトにも記載しなくてはならないことになりました。

今回は、ホームページに掲載しなければならない各加算についての例文をご紹介いたします。
掲載の仕方にお困りでしたらぜひご活用いただければと思います。

【記載が必要な項目例】

①<薬局開設許可証、薬局の管理者の氏名、勤務する薬剤師、連絡先(※時間外も)、緊急連絡先>
②<取り扱いのある医療保険公費負担医療>
③<服薬管理指導料>
④<個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行>
⑤<後発医薬品調剤体制加算> 
⑥<調剤報酬点数表一覧>
⑦<容器代等保険外請求> ※容器代を請求されている場合
⑧<個人情報保護方針>
⑨<夜間・休日加算、時間外加算(時間外・休日・深夜> ※算定する場合
⑩<在宅患者訪問薬剤管理料(医療保険の場合)・居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の場合)> ※地域支援を受けている場合
⑪<地域支援体制加算> 
⑫<連携強化加算> 
⑬<かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料> 
⑭<特定薬剤管理指導料加算>
⑮<医療情報取得加算>
⑯<医療DX推進体制整備加算>
⑰<無菌製剤処理加算>
⑱<在宅薬学総合体制加算> ※地域支援を受けている場合
⑲<在宅中心静脈栄養法加算> ※地域支援を受けている場合
⑳<在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算> ※地域支援を受けている場合

記載すべき事項については、特に目立つ位置に大きく掲載する必要はありません。
例えば、ホームページのトップページの最下部あたり、下記の事項を追加する形で記載してあれば問題ございません。

①<薬局開設許可証、薬局の管理者の氏名、住所、連絡先、営業時間(※時間外も)、緊急連絡先>

・薬局開設許可証
・薬局の管理者の氏名、住所、連絡先、営業時間(※時間外も)、緊急連絡先

②<取り扱いのある医療保険及び公費負担医療>

・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定(医療・介護)
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

③<服薬管理指導料>

当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。

④<個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行>

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。

⑤<後発医薬品調剤体制加算> ※取得されている加算項目(1~3)に即してご記載ください。

当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。
先発医薬品を希望される患者様は、スタッフへお申し出ください。
※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんので予めご了承ください。

⑥<調剤報酬点数表一覧>

当薬局は、以下の調剤報酬点数を算定しております。

⑦<容器代等保険外請求> ※容器代を請求されている場合にご記載ください。また、下記文章は例文ですので、各薬局様にて定めた規定をご記載ください。

当薬局では、必要に応じて容器代を頂戴しております。また、患者様の都合・希望に基づくご自宅へ調剤した医薬品の持参料・郵送料も患者様負担となります。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
甘味料の添加につきまして原則として料金はいただいておりません。
医師の指示があった場合に限り、希望に基づく一包化は規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

⑧<個人情報保護方針>

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。また当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。
・当薬局における調剤サービスの提供
・医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握
・病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
・病院、診療所等からの紹介の回答
・患者様のご家族等への薬に関する説明
・医療保険事務(審査支払期間への調剤報酬明細書の提出、審査支払期間または保険者からの紹介への回答)
・薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談またへ届出など
・調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・当薬局内で行う症例研究
・当薬局内で行う薬学生への薬局事務実習
・外部監査期間への情報提供

⑨<夜間・休日加算、時間外加算(時間外・休日・深夜)> ※算定する場合

当薬局では、夜間時間・休日などで窓口において対応する場合、下記の時間帯で時間外等加算を算定いたします。

また当薬局では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応できる体制を整えております。緊急を要する場合は(携帯電話000-0000-0000)へお電話をお願いします。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください。

・時間外加算:基礎額の100%
・休日加算:基礎額の140%
・深夜加算:基礎額の200%

⑩<在宅患者訪問薬剤管理料(医療保険の場合)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の場合)> ※地域支援を受けている場合

当薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

⑪<地域支援体制加算> ※取得されている加算項目(1または2)に即してご記載ください。

当薬局では以下の基準を満たし、地域支援体制加算1または2を算定しております。
・1200品目以上の医薬品の備蓄
・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・医療材料・衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者の免許
・集中率85%の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
・当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
・診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制
・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書様式の整備・掲示等
・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
・患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
・要指導医薬品・一般用医薬品(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
・健康相談の取り組み
・敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止

⑫<連携強化加算>

当薬局では、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しており、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。また、オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しております。

・新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
イ 個人防備具を備蓄
ウ 要指導医薬品及び一般用医療品の提供、感染症にかかる対外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備

・災害の発生時における体制の整備について
ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医療品の供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制

⑬<かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料>

当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。
・保険薬剤師の経験3年以上
・週32時間以上の勤務
・当薬局1年以上在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。

⑭<特定薬剤管理指導料加算>

当薬局では、以下の基準に適合し、該当の治療を行う際に算定いたします。
・保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務
・患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
・麻薬小売業者免許の取得
・医療機関が実施する化学療法に係る研修会への実施(月1回)
また、抗がん剤注射による治療を行う患者様に対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

⑮<医療情報取得加算>

当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定しています。

医療情報取得加算1(マイナンバーカード未利用)・・・6ヶ月に1回 3点
医療情報取得加算2(マイナンバーカード利用)・・・・6ヶ月に1回 1点

マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。

⑯<医療DX推進体制整備加算>

当薬局では次のような取り組みを行い、医療DX推進体制整備加算を算定しております。
・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用をしています。
・マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。

⑰<無菌製剤処理加算>

当薬局は、2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、クリーンベンチを備えております。注射等の無菌的な調剤を行う際に算定いたします。

⑱<在宅薬学総合体制加算> ※地域支援を受けている場合 ※取得されている加算項目(1または2)に即してご記載ください。

当薬局は、在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者様の体調急変に対応できる体制を整えております。在宅患者様には、規定の調剤報酬点数表に従い処方箋1回につき算定しております。

⑲<在宅中心静脈栄養法加算> ※地域支援を受けている場合

当薬局は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。在宅中心静脈栄養法が行われている患者様に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用等在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。

⑳<在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算> ※地域支援を受けている場合

当薬局は、麻薬小売業者の免許及び高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者様に対して、注射ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。


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※免責事項:上記例文は施設様ごとの対応方法にベストマッチした文言とは限りませんので、施設様のご状況に応じて適宜、表現を変更してください。上記をそのまま利用した場合に生じた紛争などは、シンリョウでは責任を負いませんので予めご了承ください。

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