クリニックや診療所を親族が承継するのではなく、第三者に事業譲渡・売却をする場合(第三者承継)には、主に次のような方法があります。①知人・同業者への譲渡②金融機関や税理士等からの紹介③医療系コンサルタントを通じた紹介④医療法人グループや病院への売却⑤M&A仲介会社を利用した第三者へ の売却 このうち、知人や地元の医療関係者との個別交渉で譲渡がまとまるケースもありますが、条件交渉や手続きの透明性に課題が残る場合があります。近年は、M&A仲介会社を介して広く買い手を探す方法が主流になりつつあります。 医療機関には一般企業とは異なる制度・運営・社会的背景があります。ところが、仲介会社の多くはこの違いを十分に理解していないため、売り手である院長先生・理事長先生が「こんなはずではなかった」と後悔するケースが後を絶ちません。特に「持分あり医療法人」の場合、専門知識なしにM&Aを推し進めるのは非常に危険です。 「持分あり医療法人」とは、定款に出資持分に関する規定を設けている医療法人のことです。「持分」とは、厚生労働省によると「定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利」と定義されています。持分あり医療法人は2007年以降新設できなくなったため、現在では既存法人に限られています。持分あり医療法人のM&Aにおいては、次のような点に注意が必要です。①出資持分は〝財産権〟であり、 売却・相続に税負担が発生する 持分あり医療法人の出資持分は、法的に「財産」と見なされるため、M&Aで譲渡すれば譲渡所得課税、相続すれば相続税の対象になります。特に盛況な医院の場合、想定以上の高額課税となり「手元にほとんど残らなかった」というケースも珍しくありません。②議決権=出資比率ではないことがある 多くの院長先生・理事長先生は「出資比率が過半数なら、自分が意思決定できM&Aにおける医療機関の注意点「持分」とは?医療機関のM&Aは企業M&Aとは違う 6医療機関と一般企業のM&Aでは異なる点が数多くありますが、その違いを理解していない仲介会社を選んでしまうと、トラブルや不満につながる場合があります。仲介会社選びの注意点や見分け方について、医療機関M&Aの専門家が解説します。買い手の幅が広がる全国の買収希望者とマッチングできるため、より条件の良い譲渡先が見つかる可能性が高くなります。交渉や契約をプロに任せられる医師自身が苦手としがちな法務・財務面の交渉を任せることで、精神的負担が減ります。事業価値の適正評価が受けられる第三者的な視点で事業評価(バリュエーション)を受けられるため、相場感の把握にもつながります。医療業界に精通していない仲介会社も多い一般企業向けのスキームで進められると、思わぬトラブルが発生する可能性があります。仲介手数料が高額な場合がある成功報酬型とはいえ、数百万円単位の費用が発生するため、契約前に手数料体系の確認が必須です。医療機関の文化や方針が軽視されるおそれがあるビジネス面の条件が優先されるあまり、理事長先生や院長先生が大切にしてきたものが失われる場合があります。仲介会社を利用するメリット仲介会社を利用するデメリットM&Aで後悔しないための 「仲介会社の選び方」
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