■ふるさと納税の 具体的な仕組み 支えられるふるさと納税● 控除上限額は年収によって異なる● 控除上限額の計算方法● 「確定申告」か「ワンストップ特例制度」で 控除手続きを ふるさと納税の控除手続きは「確定申告」または「ワンストップ特例制度」が必要です。確定申告は皆様がご存知の通り、毎年の▶控除額:約377,000円納税手続きです。ふるさと納税の場合、所得税、住民税に対して控除がおこなわれます。一方、ワンストップ特例制度は寄付の都度手続きができる制度です。確定申告不要でふるさと納税ができ、住民税に対して控除がおこなわれます。なお、住民税のみが控除対象でも、税控除金額は確定申告と変わりません。このふたつは「確定申告が要・不要」で選ぶことになっており、それぞれ次の条件で決定される仕組みです。▶控除額:約552,000円 このような場合は確定申告が該当します。確定申告の時に「寄附金受領証明書」を提出してください。 ふるさと納税の具体的な仕組みを見てみましょう。控除上限額についても詳しくご紹介します。 定められた手続きでふるさと納税をおこなえば、必ず控除されます。ただし控除上限額があるため、より効果的な控除を考えている方は事前の計算が必要です。 控除上限額は年収、家族構成、そのほか住宅ローン控除や医療費控除の有無によって異なります。控除上限額内で寄付した場合、全額が控除対象となり、年間2,000円のみ自己負担する仕組みです。控除上限額を超えて寄付をすると自己負担が増えるため、その点は留意する必要があるでしょう。 下記は自己負担(2,000円)を除いた控除額の一例です。住宅ローン控除や医療費控除を受けていないものとします。なお、総務省からリリースされた「ふるさと納税のしくみ」を参考にしています。※高校生未満の子は控除額に影響しません。 ほかの控除を受けていたり、子の数に違いがあったりするなどの理由で控除額は変動します。また、子でも高校生は扶養親族、大学生は特定扶養親族となり、やはり控除額に影響する要素です。▶控除額:約395,000円▶控除額:約377,000円▶控除額:約569,000円▶控除額:約552,000円 このような場合はワンストップ特例制度が利用できます。ワンストップ特例申請書とマイナンバーカードなどの各種書類を用意し、「寄付ごとに自治体へ申請」してください。■ 応援したい自治体を ふるさと納税は生まれ故郷や思い出深い土地だけではなく、応援したい自治体、興味のある名産品や希少品を取り扱っている自治体など、任意で寄付先を決められる自由度の高いシステムです。自由度の高さで楽しめる一方、税制としての特徴があり、年収や家族構成などによっては大きな節税効果が生まれるでしょう。 17年収2,000万円確定申告年収1,500万円ワンストップ特例制度● 独身(または配偶者控除を受けない● 世帯主+配偶者控除を受ける主婦● 共働き+高校生の子1名 共働き夫婦) (主夫)+高校生の子1名①ふるさと納税以外に確定 申告する事項がある②ふるさと納税の寄付先が 1年間で6自治体以上で ある● 独身(または配偶者控除を受けない● 世帯主+配偶者控除を受ける主婦● 共働き+高校生の子1名※1:ふるさと納税以外に確定申告事項がなくても、 寄付先が1年間で5自治体を超えた場合は確定申 告が必要です。※2:1年間を通し、同じ自治体へ繰り返し寄付をする 場合、何回寄付をしても「1回」扱いになります。 共働き夫婦) (主夫)+高校生の子1名①ふるさと納税以外に確定申告す る事項がない②ふるさと納税の寄付先が1年間で 5自治体以下である(※1、※2)
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