そこで、【認定医療法人を活用した出資持分なしの医療法人への移行制度】を活用することをお勧めします。 認定医療法人に移行後6年間「運営に関する要件」を満たした場合には、出資持分なしの医療法人に移行した際に発生する贈与税が免除されます。なおこの制度は理事が親族だけの医療法人にも適用できます。この制度を簡単に図解にしたものが左記です。 なお認定医療法人へ移行する制度への申請期限は2023年9月30日までですが、移行申請に2カ月ほどかかるため実質の期限は2023年7月末頃となります。(令和5年税制大綱で延長する可能性があります)ここで重要になってくるのは、出資持分なしの医療法人に移行した場合に左記の「運営に関する要件」を6年間満たさなければならない点です。したがって移行手続き前に念入りな調査とシミュレーション、対策を行う必要があります。 弊所では、お問い合わせいただいた場合にこの制度を利用できるかの簡易シミュレーションを無料で実施しております。是非お気軽にお問い合わせください。社会保険診療等(介護、助産、予防接種を含む)にかかる収入金額が全収入金額の80%を超えること自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること医業収入が医業費用の150%以内であること役員に対する報酬等が不当に高額・・・・・・・・9にならないような支給基準を定めていること遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと事業状況運営方法院長先生以外の出資者も持分放棄すれば贈与税免除相続人が持ち分を放棄すれば相続税免除納税の猶予贈与税の免除出資者(院長先生以外):贈与税の猶予持ち分なしの医療法人移行後6年間認定医療法人認定期間(2023年9月30日まで)移行期間(認定日から3年間)移行後6年間持ち分ありの医療法人認定医療法人持ち分なしの医療法人▼ 認定医療法人を利用した相続税・贈与税の免除制度の詳細はこちら ▼みなし贈与出資者(院長先生):持分放棄②相続税の納税の猶予出資者が亡くなった場合には、出資持ち分に相続税がかかります。しかし認定医療法人になっていれば移行期間中は納税の猶予及び相続人が持ち分を放棄すれば相続税が免除されます。相続出資者(院長先生):死亡相続人:相続税の猶予持分放棄し移行持ち分ありの医療法人特例(納税の猶予)認定医療法人になっている場合は、上記の贈与税は一旦猶予されます。特例(納税の猶予)持ち分なしの医療法人に移行後6年間【運営に関する要件】を満たせば、持ち分なしの医療法人贈与税が免除されます。ただし、【運営に関する要件】を満たさず認定が取り消された場合は贈与税が課税されます。概要個人の課税関係①贈与税の納税の猶予(出資者が複数名いる場合)出資者が複数名いる場合には、持ち分を放棄した方から持ち分を放棄していない方に贈与が発生します。認定医療法人になっていれば移行期限まで納税の猶予及び他の出資者も持ち分を放棄すればこの贈与税が免除されます。医療法人の課税関係原則持分がある医療法人の出資者が持ち分を放棄し持ち分のない医療法人に移行した場合は、医療法人を個人とみなして医療法人に贈与税がかかります。贈与税が課税認定医療法人制度
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