Doctor’sライフ02
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 当然ですが、医療法人を営む院長先生に相続が発生した場合には、先生の預金、不動産などの財産に相続税がかかります。このとき出資持分ありの医療法人の出資持分を所有していると、その出資持分についても相続税がかかります。この持分の価格は、経営されている歴が長ければ長いほど多額となり、多額の相続税を収めなければいけないケースが多数あります。 しかし出資持分なしの医療法人である場合は、そもそもの出資持分がないため同じ医療法人でも相続税の課税対象となりません。 例えば下記のケースを出資持分ありの医療法人と出資持分なしの医療法人で分けて考えてみましょう。 このように、出資持分ありの医療法人から出資持分なしの医療法人に移行するだけで、相続税を圧倒的に減税することができます。 では「出資持分なしの医療法人に移行すればいいだけじゃないか」、と思われる先生方が多いと思いますが、実はいきなり出資持分なしの医療法人に移行してしまう場合、医療法人に多額の贈与税がかかってしまいます。これでは本末転倒です。例8出資持分ありの医療法人=相続税がかかる出資持分なしの医療法人=相続税がかからない0円出資持分なしの医療法人の場合①相続税課税財産の金額4,800万円預金2,800万円不動産2,000万円(相続税評価後)出資持分なしの医療法人のため0円②相続税(基礎控除の範囲内のため)出資持分ありの医療法人の場合①相続税課税財産の金額5億800万円預金2,800万円不動産2,000万円(相続税評価後)純資産評価に基づく医療法人の出資持分の金額は4億6千万円(当初出資額1,000万円+増加純資産1,500万円×30年)②相続税(配偶者控除適用後)7,785万円・30年前院長先生が1千万円を全額出資し出資持分ありの医療法人を設立・経営順調で毎年税引後利益が1,500万円出ている・先生の個人財産は預金2,800万円、不動産2,000万円(相続税評価後)・先生の相続人は奥様とご子息2名・法定相続分で遺産を分ける△7,785万円の節税(認定医療法人を活用した出資持分なしの医療法人への移行制度)出資持分ありの医療法人の先生方必見!医療法人の出資持分の相続税を0円とできる方法とは?

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