Doctor’sライフ02
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医師会主催の海外視察旅行に院長が参加しました。この費用は全額経費となりますか?業務の割合によって決定します。海外視察のための渡航クリニックのホームページを制作したいと考えています。制作費用は広告宣伝費として処理すればよいのでしょうか?広告宣伝費として必要経費になります。ただし、データー当法人では、大学病院から週に1日程度医師の派遣を受け、その都度給料を手渡ししています。派遣医からは「天引きされる所得税が多い」と不満の声が多いのですが、天引きされる所得税を減らすことはできますか?月額表乙欄の税率を適用することで天引きする税率を少なくできます。多くの医療機関で大学病院の医局から医役員や看護師に社宅を提供した場合、給与となるのでしょうか?適正な家賃を徴収すれば給与となりません。役員に社宅看護師が残業した場合、夜食を支給していますが、給与所得として課税しなければいけませんか?勤務時間以外の勤務によって支給される夜食は課税する必要はありません。通常の勤務時間以外の時間に仕事を監修:中央税務会計事務所費用については細かく定められています。一言で説明しますと「業務に従事する割合によって経費の割合も決まる」となります。逆に業務割合が1割以下となる場合は、経費として認められません。この割合を算出するには細かな規定がありますので、詳細は顧問税理士に相談しましょう。ベースやネットワーク等の高度な機能を付加するといったシステム開発やプログラミング等の費用の場合、ホームぺージとソフトウェアの制作費用と区分して処理します。ソフトウェア費用は無形固定資産として計上し耐用年数に応じて減価償却します。師の派遣を受け、診療業務に従事させていますが、慣習として日払いが多く、この場合、給与の税額は日額表乙欄が適用され、税額も高額になってしまいます。その対処法として、派遣医に対して月額の給与をあらかじめ決めておき、月ごとに、または派遣を受ける都度に分割して支払うといった基準を設け、月額表乙欄の税額を適用することができます。を貸与する場合、その家屋が自社所有か借上げか、床面積、豪華さ等によって適正な賃貸料を算出します。徴収する家賃が算出した適正賃貸料以下の場合は現物給与となります。また豪華であるかの判定も、床面積や取得価格、内外装、設備等を総合的に判定し徴収します。時価(実勢価格)の方が大きい場合は、その差額が給与として取り扱い、源泉徴収が必要です。また、看護師や従業員に貸与する場合は役員とは異なる算式で適正家賃を算出します。この適正貸借料の半額以上を徴収すれば、給与課税はされません。した看護師(従業員)に対して、食事を支給した場合、それが勤務をすることによって支給されるものであるときは、課税する必要はありません。なお、食事代として、金銭を支給した場合は給与として課税されることになります。また、正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に及ぶ深夜勤務者に対しては夜食の支給ができないため、これに代えて通常の給与に加算されて支給される食事代で、その支給額が勤務1回については300円以下のものについては課税されません。なお、支給額が300円を超えるかどうかは、消費税及び地方消費税を除いた金額により判定することになります。QAQA5QAQAQA医業経営のポイント開業医として独立し医院・クリニックを経営する場合、個人事業として開業するケースと医療法人を設立し経営するケースがあります。節税のメリットや将来分院や介護事業への進出、医院の相続・譲渡(事業継続)合併等のしやすさを考えると医療法人化も見逃せません。また、社会的な信用も個人と比べ高く評価されています。

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